介護保険を利用して受けられるサービスに、介護予防サービスというものがあります。
ここでは介護サービスとの違いや、介護予防サービスにどのような種類があるのかについて見ていきます。
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介護予防サービスとは?
介護予防とは?
高齢化が進む中で、医療費や介護費用は増加する一方です。それらの社会保障費用を抑える目的からできたのが、「介護予防」という考え方です。
これは介護が必要(要介護状態)になるのを防ぐ、あるいはその進行を遅らせる事を目的とし、高齢者の状態に応じた様々なサービスなどが提供されます。
このうち市区町村による介護認定において、要支援の判定を受けた人が利用できるのが、「介護予防サービス」です。
介護予防サービスを利用するには?
市区町村が実施している介護認定(介護を必要な度合いを判定)によって、要支援1・2であることが条件となります。
ちなみに要支援でも入れる老人ホームについては、
「要支援でも入れる老人ホームはココ!」
介護予防サービスの種類は?
サービスの種類は、受ける方法によっていくつかに分けることができます。
訪問してもらう
自宅に医師や看護師、介護福祉士、理学療法士など、各サービスの専門家が訪問してサービスを提供してもらうもの。
サービスの種類
- 介護予防訪問介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
施設に通う
利用者がデイサービスやデイケアといった施設に通い、入浴などの世話やリハビリといったサービスを提供してもらうもの。
サービスの種類
- 介護予防通所介護
- 介護予防通所リハビリテーション
施設に短期間入所する
ショートステイとも呼ばれますが、特別養護老人ホームや医療施設に短期間入所して、入浴や排泄などの介護やリハビリ、あるいは医療ケアを受けるサービス。
サービスの種類
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
施設に入居する
特定施設の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームで、介護や日常生活の世話、リハビリなどのサービスを提供してもらうもの。サービスの提供は外部の事業者が行う施設もあります。
サービスの種類
介護予防特定施設入居者生活介護
地域密着型サービス
高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるように提供されるサービスで、その地域に住んでいる人だけが利用できます。
認知症の人に対応したサービスや、訪問介護、デイサービス、ショートステイなどを組み合わせたサービスなどがあります。
「認知症に対応している施設はココ!」
サービスの種類
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
福祉用具を利用する
福祉用具を限られた金額内でレンタルしたり、特定の福祉用具を購入するときに、介護保険を利用できます。
サービスの種類
- 介護予防福祉用具貸与
- 特定介護予防福祉用具販売
介護認定で要支援の場合には、
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護療養型医療施設
といった、介護保険の施設サービスを利用することはできません。
介護予防サービスの注意点
上記の「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」に関しては、平成27年の改正法施行にともない、市町村が主体となって行う「地域支援事業」というものに変わることになりました。
つまりこの2つの介護予防サービスについては、国の介護保険によるサービスではなくなります。変更の時期は各市町村によって異なるので確認してください。
他のサービスについては、現状のところ移行する予定はありませんが、介護予防サービスの約半分を占める介護予防訪問介護と介護予防通所介護を市町村に任せる、という事になります。
料金やサービス内容は市町村が決定するという事で、住んでいる市町村によってサービスの質に差が出てしまうなど、批判も多くあります。
利用者側としては、できるだけ情報を収集し、今後の法改正などのニュースにも注意するようにしましょう。