老人ホームに入居して介護を受けると、介護サービス費を支払う必要があります。
が、その金額を抑えるための高額介護サービス費支給制度というものがあります。
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高額介護サービス費とは?
老人ホームや自宅において介護が必要になると介護保険を利用して介護サービスを受けることになりますが、介護サービスの金額はサービスの種類や内容、利用者の要介護度(介護認定によって決定される、介護の必要な度合い)などによって決まります。
利用者は実際にかかった介護費用の1割(2015年より所得によっては2割負担「介護保険改正の変更点」)を負担することになります。
高額介護サービス費の制度とは、
その負担した額が定められた金額(上限額)を超えた場合に、申請することで後日、市区町村から戻ってくる
というものです。
高額介護サービス費を払い戻してくれる上限額は?
まず介護費用を支払った額ですが、1人あたりの金額ではなく世帯あたりの金額になります。
つまり同じ世帯に複数の介護サービスを利用している人がいれば(夫婦など)、その合計で上限を超えた金額となります。
上限額は一定ではなく、所得の低い人が負担を軽減されるようになっています。
所得の区分と1ヶ月あたりの負担の上限額
区分 | 上限額 |
現役並みの所得者がいる世帯 | 44,400円 |
市区町村民税を課税されている世帯 | 37,200円 |
世帯全員が市区町村民税を非課税 | 24,600円 |
世帯全員が市区町村民税を非課税で、 ・老齢福祉年金を受給している ・所得金額と年金等の収入額が80万円以下 | 24,600円 15,000円(個人) |
生活保護等を受給している | 15,000円(個人) |
(個人となっている金額は、世帯合計ではなく利用者本人の負担上限額)
つまり表の左側の条件に当てはまる人が負担する上限額が右側の金額で、それを超えた分が戻ってきます。
ただし少しややこしいのですが、介護保険を利用する場合、要介護度によって利用限度額という支給できる介護の量が決められていて、その額を超えると利用者は1~2割ではなくその全額を負担しないといけません。
その全額負担分に関しては、高額介護サービス費の支給対象となりません。
「介護保険の自己負担はいくら?」
以前は「現役並みの所得者がいる世帯」という区分は無かったのですが、平成27年8月より新設されました。
これは介護保険制度の改正にともなって実施されたのですが、介護保険制度を維持するために所得の多い人に負担してもらおう、というものです。
同様に同じタイミングで所得の多い人の介護サービスの負担も、従来の1割から2割に変更になっています。
申請方法
サービスの利用費が上限を超えた場合、3ヵ月後に申請者が送られてきます。
そちらを記入の上、市区町村の窓口に提出します。
この申請の時効は2年間となっています。
介護サービスを利用していて上限を超えて申請書が送られてきた場合には、忘れずに申請を行いましょう。