介護保険の第1号被保険者・第2号被保険者とは?

※この記事にはプロモーションが含まれます。


第2号被保険者

老人ホームで介護サービスを利用するのに必要な介護保険ですが、被保険者が

  • 第1号被保険者
  • 第2号被保険者

とに分かれています。

この2つの違いについて説明していきます。

 

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第1号被保険者と第2号被保険者とは?

介護保険とは、「介護を必要とする高齢者やその家族の負担を減らし、社会全体で支えようという制度」です。

つまりみんなで保険料を払って、必要な人がその保険料で介護サービスを利用します。

介護保険における保険者(保険事業の業務を行う者)は市区町村となり、被保険者(保険料を納めてサービスを利用できる者)には、40歳以上の人が強制的に加入させられています。

40歳を過ぎたら、会社員は給料から天引きされることになります。
(自営業の人は国民健康保険料と一緒に介護保険料を納めます)

介護保険料は年齢によって支払い方法や金額が違うのですが、その年齢の分かれ目が65歳です。

そして

  • 65歳以上→第1号被保険者
  • 40歳以上65歳未満→第2号被保険者

となります。

第1号被保険者

保険料

第1号被保険者の保険料を決め方ですが、まず市区町村ごとに基準となる額があります。

そして低所得者の負担を低減するために、所得によって6段階に第1号被保険者を区分し、それぞれの保険料が決まります。

(市区町村によって段階が15段階まである場合や、設定の金額が異なる場合あり)

段階 対象者 保険料
第1段階 生活保護受給者等 基準額×0.5
第2段階 世帯の市町村税が非課税で 年金収入が80万円以下等 基準額×0.5
第3段階 世帯の市町村税が非課税で 年金収入が80万円超等 基準額×0.75
第4段階 本人の市町村税が非課税 基準額×1
第5段階 本人の市町村税が課税されていて 年金収入が200万円未満等 基準額×1.25
第6段階 本人の市町村税が課税されていて 年金収入が200万円以上等 基準額×1.5

のように設定されています。

納付方法

納付方法は、年金額によって異なります。

  • 年金が月額15,000円以上の場合→年金から天引き(特別徴収)
  • 年金が月額15,000円未満の場合→市区町村へ個別に納付(普通徴収)

第2号被保険者

保険料と納付方法

第2号被保険者の保険料は加入している健康保険や国民健康保険と一緒に納付することになり、保険料の額の決まり方は加入している医療保険によってそれぞれ異なります。

詳しくは各自治体の介護保険窓口などに問い合わせてください。

介護保険を利用するときの違い

第1号被保険者と第2号被保険者では、保険料の額や納付方法以外に大きな違いがあります。

それが介護保険を利用するための条件です。

第1号被保険者が介護保険を利用するには?

まず大前提として、介護保険を利用するには介護保険の保険料を払っていることに加え、市区町村で行われている介護認定によって、要支援、あるいは要介護の認定を受けている必要があります。

(要支援の場合には受けられるサービスが限られてきます)

そして65歳以上の第1号被保険者は、いつでもサービスを受けることができます。この時の費用の負担は介護サービス費の1割(所得により2割になる場合もあります)

第2号被保険者が介護保険を利用するには?

では、40~64歳までの第2被保険者ではどうかというと、介護認定を受けただけでは、介護保険を利用してサービスを受けることができません。

第2号被保険者がサービスを受けるには、厚生労働省で定められた16種類の特定疾病が原因となって要介護状態になったと認定されることです。

その特定疾病には、

  • 初老期における認知症
  • 関節リウマチ
  • 脳血管疾患

などがあります。「特定疾病とは?」


このように65歳を境にして、第1号被保険者、第2号被保険者に分かれ、保険料の額や介護保険を利用できるかどうかまで、変わってくるのです。  


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