介護保険では、厚生労働省によって、16種類の特定疾病(しっぺい)が定められています。
それらの疾病は何のために指定されているのでしょう。
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介護保険と特定疾病の関係
介護保険の保険料は、40歳を超えると強制的に徴収されますが、保険料を払っているからといって、誰でも利用できる訳ではなく、条件があります。
65歳以上
65歳以上の被保険者を、第1号被保険者といいますが、この中で市区町村が実施している介護認定で介護が必要であるということが認められた、要介護度者、要支援者に関しては、サービスを利用することができます。
(要支援の人が利用できるのは、「介護支援サービス」というもので、利用できるサービスが限られます)
40歳以上、64歳未満
40~64歳の被保険者は、第2号被保険者というのですが、この年齢の人は、介護が必要な状態になれば介護保険を利用できる、というわけではなく、別の条件が必要となります。
それが介護保険で指定されている特定疾病で、40歳以上になってから介護保険を利用するのには、この特定疾病が深く関係してくるのです。
この年齢で介護保険を利用するには、「特定疾病が原因となって、介護が必要」な状態である事です。
(ちなみに、特定疾病とは色々な分野で指定されていて、それぞれ中身も違うので注意しましょう。)
特定疾病にはどんな病気がある?
実際に特定疾病として指定されている16種類の病気は、次のものになります。
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨そしょう症
- 初老期認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、腎症、網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
これらの病気によって、日常生活での自立が困難となり、要支援、要介護の状態が3~6か月以上続くと考えられる場合に、介護認定が受けられます。
老人ホームでは施設にもよるのですが、入居するための条件として、年齢を設定しているところが多くあります。対象となる年齢に達していない場合には、希望しても当然入居できません。
ただし特定疾病によって、介護が必要だと認められれば、入居できるようにもなります。詳しくは各施設に確認してみてください。
ちなみに第2号被保険者が要介護状態になる、つまり若くして特定疾病によって、介護が必要になる人の半分近くは、脳血管疾患だそうです。
これは生活習慣病といわれるものの1つで、普段の生活(食生活や運動不足など)を改めることで改善それていくものです。
介護されることなく、自立した生活を長く続けるためにも、日頃から気にかけておきましょう。