居宅サービスには、たくさんの種類があり、内容がとても分かりにくいです。
ここでは居宅サービスを、利用の仕方ごとに分類して説明していきます。
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居宅サービスとは?
介護保険で利用できるサービスには大きく次の3つがあります。
- 居宅サービス
- 施設サービス
- 地域密着型サービス
施設サービスとは、介護保険施設と呼ばれる、特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設の施設に入所して受けるサービスです。
地域密着型サービスとは、慣れ親しんだ地域で生活が送れるようにと、市区町村に指定された事業者によって提供される介護サービスをいいます。
そして居宅サービスは、
「介護認定を受けた要介護者・要支援者が、自宅、あるいは自宅とみなされる施設で暮らしながら、利用する事ができるサービス」
ということができます。
居宅サービスの種類と内容
居宅サービスを利用方法で分類して、その種類を説明していきます。
訪問してもらう
ホームヘルパーや看護師、理学療養士などに自宅や施設に来てもらって受けるサービスです。
訪問介護
ホームヘルパーや介護福祉士などが訪問して介護を行います。
食事や入浴、排泄などの介助を行う身体介護と、調理や掃除、選択などの生活援助などがあります。
訪問入浴介護
寝たきりなどの入浴が困難な人のために、看護師および介護福祉士などの介護職員が訪問して入浴を行います。
簡易の浴槽を部屋の中に持ち込む場合と、入浴可能な専用車の車内で行う場合があります。
スタッフや浴槽の準備が必要なため、訪問介護なとでの入浴よりも費用が高くなります。
訪問看護
看護師や保健師などが訪問して、医師の指示に基づいた医療ケアを提供します。
サービス内容としては、痰の吸引や点滴、経管栄養などの診療補助や、入浴、排泄の介助、そして看護、介護方法に関する家族からの相談や支援などです。
訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが訪問して、医師の指示に基づいた機能の維持、回復のための訓練を行います。
訪問リハビリテーションを行う事業者は、病院、診療所、介護老人保健施設になります。
施設に通う
送迎をしてもらい、施設に通って受けるサービスです。
通所介護
デイサービスとも呼ばれますが、施設(デイサービスセンター)で、食事や入浴、排泄などの介助を受けながら日中を過ごします。レクリエーションが提供されたり、リハビリテーションも受けられます。
提供されるサービスの内容は、デイサービスによってかなり変わるので、選択の幅があります。
療養通所介護
上記の通所介護のうち、看護師による観察が必要な難病や末期のがんなど、高い医療ケアが必要な人のためのサービスです。
定員が少なく、利用者1人に対しての職員の数も多くなっています。
通所リハビリテーション
デイケアと呼ばれるサーヒスですが、介護老人保健施設や病院に通って、機能の維持や回復のためのリハビリテーションを主な目的としています。
そのため施設には、医師や看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門家が配置されています。
短い期間泊まって利用(ショートステイ)
特別養護老人ホームや老人短期入所施設、介護老人保健施設などに短い期間泊まって、食事や入浴、排泄などの介助を受けたり、機能訓練などのサービスを受けるサービスです。
短期入所生活介護
主に特別養護老人ホームや老人短期入所施設なとで短期入所(ショートステイ)をし、身体介護や機能訓練などを受けるとともに日常生活の支援やレクリエーション、趣味の活動なども提供されます。
短期入所療養介護
病院や介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設といった、医療機関での短期入所(ショートステイ)となります。医学的なケアのもとで、介護や看護、機能訓練のサービスを受けます。
短期入所生活介護との大きな違いは、介護施設ではなく医療機関に入所する、という点です。
特定施設に入居する
養護老人ホーム・ケアハウス・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅で、都道府県によって指定を受けた施設を特定施設といいます。
そこに入居して、食事や入浴、排泄などの介護サービスを居宅サービスとして利用する事ができます。 「特定施設入居者生活介護とは?」
その他
居宅療養管理指導
病院への通院が困難な人に対して、医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などの専門家が自宅を訪問して、病状の管理や療養の指導を行ってくれるサービス。
直接治療を行うものではありません。(要支援の認定の場合には、利用できません)
福祉用具貸与
在宅での介護に必要な用具などをレンタルできるサービスで、費用はその1~2割を自己負担することになります。
対象となる福祉用具は13種類あって、要介護度によって介護保険を利用して借りれるものと借りられないものが分かれています。
特定福祉用具販売
福祉用具のうち、入浴、排泄などの特定の福祉用具を、介護保険を利用して買う事ができるサービスで、費用の1~2割を自己負担します。
居宅サービスの支給限度額とは関係なく、年間で10万円が上限となっています。
特定福祉用具には全部で5種類あり、要介護度によって対象が異なります。
介護保険を利用する事によって、これらのサービスを在宅で利用する事ができます。