老人ホームや在宅で介護を受けるときに必要な介護保険。
介護サービスの費用に対して、自己負担はいくらになるのでしょう。
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介護保険を利用したときの自己負担はいくら?
介護保険制度とは、介護が必要になってサービスを利用した場合、自分や家族だけで費用を支払うと非常に大きな負担になるために、社会全体で支えていこうという目的で作られた制度です。
この制度によって、介護サービスの利用者はその費用の一部を負担するだけで済むようになっています。
基本的には1割負担
介護保険の自己負担は、基本的には1割となります。
介護保険は65歳以上の高齢者で、市区町村による介護認定によって、介護・支援が必要と認められれば、いつでも利用できます。
そしてその時に介護保険を利用した費用に関しては、その1割を負担するだけで大丈夫です。 例えば介護サービス費が月に20万円かかったのであれば、その1割の2万円となります。
(老人ホームなどに入居している場合には、その他の家賃、管理費、食費、光熱費などが実費かかります)
2割負担する場合も!
上で「基本的に1割」と書いたのは、状況が変わってきたからです。というのも介護保険制度の改正により、2015年8月より、介護保険の自己負担が一部変更になったからです。
具体的には、年間の所得が160万円以上ある人は、介護保険の自己負担を2割にするというものです。
この背景には、増え続ける医療費を抑えるため、高齢者が自立した生活を送れるように、と2000年に介護保険制度が開始されたのですが、介護費用や介護が必要と認定された人は、介護保険制度が始まったときと比べて、2倍以上になっています。
介護を必要とする人が増えて、費用が足らないということなので、当然どこかで負担する必要があり、今回の改正で所得の多い人の負担が増えることとなりました。
収入では280万円以上が負担増!
この、所得が160万円以上というのは、65歳以上の所得上位の人から20%にあたるのが、この金額にあたるからのようです。
所得が160万円だと、例えば収入が年金だけの単身者なら、年収で280万円以上の人となります。
この計算は世帯で行うのではなく、個人ごとに計算するので、夫が2割負担で妻が1割負担ということもありえます。今回の改正で2割負担になる人は、介護保険を利用している全ての利用者の約1割にあたるとみられています。
実際に何割負担なのかは、負担割合証というものが交付されるので、そちらで確認しましょう。
高額介護サービス費
ただし、2割負担にあたる人でも、実際にそのまま費用が2倍にならない場合もあります。それは「高額介護サービス費」という制度によります。
どういうことかというと、介護のサービスを利用した分に対して、支払った費用が、自治体が定めた負担上限額を上回ると、超えた分が帰ってくるというものです。 そのため、全ての場合において単純に費用が2倍になる訳ではありません。
(ちなみに1割の負担でも負担上限額を超えていれば、適用されます)
全額を負担しなければならない場合も!
居宅サービスでは、要介護度によって、1ヵ月で利用できる介護サービスの量が決められています。その限度額以内でサービスを利用した場合には、1~2割の自己負担で済むのですが、それを超えた分に関しては、全額自己負担となります。
要介護度ごとの利用限度額の目安
- 要支援1:利用限度額50,030円
- 要支援2:利用限度額104,730円
- 要介護1:利用限度額166,920円
- 要介護2:利用限度額196,160円
- 要介護3:利用限度額269,310円
- 要介護4:利用限度額308,060円
- 要介護5:利用限度額360,650円
地域やサービスによって、金額には幅があります。
介護保険の費用は誰が負担している?
介護サービスの利用料は、1~2割を利用者が負担するわけですが、では、残りは誰が負担しているのでしょう。
被保険者
会社員なら40歳以上になると、給与から介護保険料として天引きされていると思いますが、残りの介護費用の一部は、40歳以上の人の保険料からまかなわれています。
公費
では残りはどうなのかというと、公費(税金)からまかなわれています。それぞれの負担の割合は、被保険者による保険料と公費が半分の50%ずつとなっています。
公費の内訳は、国がその半分、都道府県と市区町村が残りの半分ずつを分担しています。