介護保険を利用して介護サービスを使うには、その人には介護や支援が必要、という介護認定の手続きをする必要があります。
ここでは介護認定を申請するときの流れをみていきます。
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介護認定の申請からの流れ
申請
まずは介護認定を受けるための申請を行うのですが、申請先は各市区町村の窓口となります。申請するときには次のものが必要となります。
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 医療保険証(40~64歳未満の「第2被保険者」の場合)
- 主治医意見書(申請書に医師と病院の名前を記入することで、市区町村が医療機関に直接依頼してくれます)
- 印鑑
申請書に関しては、市区町村の窓口のほか、地域包括支援センターでももらえます。またインターネットで市区町村のホームページからダウンロードすることもできます。
主治医がいない場合、主治医意見書は市区町村が指定する医師の診察を受けて、作成してもらうことになるので、その医師や病院の名前を申請書に記入します。
申請を自分で行えない場合には、地域包括支援センター、居宅介護支援業者に申請の代行をお願いすることができます。
認定調査
申請が済むと、次の流れとしては、認定調査になります。役所の職員などの、認定調査員が自宅(入院中なら病院)を訪問して行われます。
主に本人への聞き取りとなるのですが、できないことをできるといってしまったりと、実際の状況を正確に伝えられない事もあるので、必ず家族などが立ち会いましょう。
実際に聞かれる内容は次のようなものになります。
- 体の麻痺があるか
- 関節が動きにくいところがあるか
- 起き上がりについて
- 歩行について
- 入浴について
- 食事について
- 排泄について
- 薬が飲めるか
- 金銭の管理ができるか
- 記憶や理解について
- 問題行動があるかどうか
認知症による行動など、その場で急に答えるのが難しいものに関しては、あらかじめメモしておくのも良いでしょう。
判定
認定調査が終わると、次の流れとして、判定が行われます。
判定には一次判定と二次判定があり、一次判定では、認定調査の結果をコンピューターで処理して判断されます。
その後に専門家で構成される介護認定審査会によって二次判定が行われ、一次判定の結果・主治医意見書・認定調査の内容などから、
- 要介護1~5
- 要支援1・2
- 非該当(自立)
の判定が行われ、市区町村によって認定されて、結果が通知されます。
ケアプランの作成
介護認定を受けて、介護サービスを利用するには、まず、どのような介護サービスを受けるかの計画となるケアプラン(介護(介護予防)サービス計画書)を作成する必要があります。
要支援1・2の認定を受けた場合
地域包括支援センターにて、ケアプラン担当者が、本人や家族とともに必要な介護の内容を考え、介護予防サービス計画書を作成します。
要介護1~5の認定を受けた場合
在宅のサービスを利用するなら、居宅介護支援事業所と契約をして、そこのケアマネージャー(介護支援専門員)が、本人や家族の希望などを考慮して、介護サービス計画書を作成します。
また施設の介護サービス(特別養護老人ホームや介護老人保険施設など)を利用するときには、施設のケアマネージャーがケアプランを作成します。
介護認定を受けて利用できるサービス
介護認定を受けると利用できるサービスとしては、受けた認定によって、異なります。
要介護の認定を受けた場合
- 居宅サービス
- 施設サービス
- 地域密着型サービス
を利用できます。ただし要介護度によって、施設サービスのうち受けられないものもあります。(特別養護老人ホームは要介護度3以上)
また老人ホームを利用する場合には、逆に要介護の認定を受けていると入居ができない、という施設もあります。
要支援の認定を受けた場合
利用できるサービスは、
- 居宅サービス
- 地域密着型サービス
となり、介護保険施設(特養・老健・療養病床)を利用する施設サービスは、利用できません。
また要支援の場合には、居宅サービスや地域密着型サービスの中でも、利用できないものもあります。
(それぞれのサービスの具体的な内容は「介護保険で利用できる介護サービスの種類は?」の中に書いています)
非該当(自立)の場合
介護保険のサービスは利用できません。 ただし地域によっては、
- 家事
- 配食
- 送り迎え
などの生活支援や
- 体操
- 筋力トレーニング
- 認知症予防、支援
といった身体機能を維持するためのサービスを提供している場合もあります。各市区町村や地域包括支援センターに確認してみてください。