「介護保険って、毎月給料から引かれているけど仕組みがよくわからない」
と思ってる人いませんか?
ちょっと調べても分かりにくかったり。
老人ホームへの入居にも深く関わってくる介護保険や介護保険料とは何なのか、できるだけわかりやすく説明してみました。
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介護保険とは?
介護保険の制度はとても細かくて難しそうだし、ちょこちょこ改正も行われるのでややこしいと感じる人も多かもしれませんが、介護保険をできるだけわかりやすくいうと、
「介護が必要な人が、実際にかかる費用の1割を負担することで、介護サービスを利用できる保険の制度」
といえます。
(ただし負担する割合は、2015年8月の介護保険の改正により、2割になる場合もあります。細かい説明はややこしいので、ここでは省きますが、対象となる人は所得と収入によって決まります)
介護保険ができた理由は?
そもそも介護保険という制度はなぜできたのでしょう。
介護保険は2000年に施行された社会保障制度です。
このような制度ができたのは、
- 高齢化によって介護の必要な高齢者が増えた
- 介護の長期化により配偶者、家族の負担が増えた
- それまでの制度では医療費が増えて国の財政の面で無理が生じるため
などの理由があります。
そこから社会全体で高齢者を支えていこう、ということでできた制度が介護保険制度です。
介護保険の費用は誰が出している?
介護保険を利用するのに利用者の費用負担は1~2割といいましたが、残りはどうしているのでしょう。
被保険者の保険料から
国民の40歳以上は、介護保険の被保険者となります。
被保険者とは保険に加入している人という意味で、つまり保険を受けるために保険料を納めなければなりません。
公費(税金)から
ただしこれだけでは保険料は足りないので、それ以外に公費(税金)が使われています。
その割合は、被保険者の保険料と公費(税金)で半分(全体の50%)ずつとなっています。
公費の内訳も国が半分(全体の25%)残りの半分ずつ(全体の12.5%)を都道府県と市区町村で負担しています。
40歳以上は強制加入
介護保険制度は国によって定められた制度で、加入手続きも必要のない強制保険(加入が義務付けられている保険)で、40歳以上の国民が対象となっています。
終了の年齢制限もなく、亡くなるまで支払い続ける事になります。
支払い方法は会社員の場合、給料より天引きされますが、自営業などの人は自分で金融機関に支払う必要があります。
65歳以上の場合、年金から天引きされる特別徴収(年金収入が1年間で18万円以上ある場合)と、金融機関に支払う普通徴収(それ以外)があります。
介護保険を利用できるのはどんな人?
年齢介護保険を受けられるのは、40歳以上の被保険者で保険料を支払っている人です。
ただし40歳以上でも年齢によって条件が異なります。
介護保険では、
- 65歳以上:第1号被保険者
- 40以上~64歳未満:第2号被保険者
と区別していて、それぞれで受けられる条件が違います。
第1号被保険者(65歳以上)
介護や日常生活での支援が必要となって、介護認定を受けた場合に介護保険のサービスを受けられます。
第2号被保険者(40~64歳未満)
介護保険で定められた、16種類の特定疾病(初老期における認知症、脳血管疾患、関節リウマチなど)によって、要介護状態になったという場合に介護保険のサービスを受けられます。
保険料の金額は?
第1号被保険者
第1号被保険者の保険料は、所得の低い人の負担が減るような仕組みになっています。
まず基準となる金額があり、次に被保険者を所得に応じて6段階に分けそれぞれの負担の割合をかけて計算されます。
4段階めの人がちょうど基準額と同額になり、5、6段階の人(所得の多い人)では、保険料は基準額よりも多くなります。
3、2、1段階の順に割合が少なくなり、負担が軽くなります。
この割合や段階の数は、市町村によって異なる場合があるので確認してください。
第2号被保険者
第2号被保険者の場合は加入している医療保険の計算の方法によって介護保険料が決まり、医療保険料に上乗せされて集められます。
介護保険は老人ホームや在宅でも介護サービスを受けるために必要なものなので、基本的な内容については知っておいた方が良いでしょう。